令和元年9月13日に公認心理師登録申請書の様式等を変更する厚生労働省令の施行により,登録簿及び「登録証」において旧姓の併記が可能となり,「登録申請書」様式が旧姓の記入欄を設けたものに改訂されました。
http://shinri-kenshu.jp/support/registration.html
第1回試験合格者は、変更手数料6,100円かかるのがちょっと納得いきませんが、早速変更手続きを行いました。
届いた登録証をみて、びっくり。旧姓が戸籍名の下にカッコ書きで記載されていますが、文字の大きさが上と同じでなんかバランス悪い・・・
イメージはこんなかんじです。↓(戸籍名:心理花子、旧姓:公認の場合)
心理花子
(公認)
なんでこんなにバランス悪いのかなあー
姓と名の間に隙間がないから、かなあ・・・


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